幼稚園・保育園に通園していると、よく風邪をひきます。

集団生活をしている以上、風邪をひくのは避けられないですし、風邪をひいて始めて風邪に対する免疫がつくので、一概に悪いとは言えないのですが、お仕事をしているお家の方からしたら仕事にも影響が出るし、大変かと思います。


鼻水、咳は出ているけど元気なようでしたら登園させているお家の方も多いかと思いますが、その中でも「登園してはいけない(=登園停止)」という病気もあります。


これは、感染症といわれるもののなかでも、特に感染すると重症化することのあるものを「学校保健安全法」という法律で決めて、出席停止の期間を決めているものです。


具体的には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)というという法律で定められているのですが、大人の感染症や、ニュースになるような感染症(エボラ出血熱やSARSなど)も入っており、子どもで関係するような感染症はそれほど多くありません。

子どもで関係するような感染症とその停止期間は、以下のようになっています。


インフル
エンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児では3日)を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで

流行性
耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が 良好になるまで

麻しん

解熱した後3日を経過するまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで



ここで、「○○した後△日を経過するまで」と書いてあるもののは、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として計算します。


例えば、

「発熱した後」という場合、発熱した翌日を1日目として数えます。

また、「解熱した後2日」という場合、解熱した日は0日目、解熱した翌日を1日目と数えます。




その他、この法律に書かれていない病気に関しては、「感染の恐れがないと認められるまで」と書いてあります。

この解釈がとても難しく、明確に△日と決まったものは無いので、ある程度症状が落ち着き元気であれば登園可としているところが多いと思います。

予防の難しい病気もありますが、登園停止になる病気の大部分は予防接種で予防できるものです。

特に幼稚園・保育園に通園しているお子さん、これから通園を考えられているお子さんは、一度母子手帳を確認してもらい、予防接種を受けているかどうか是非確認してみてください。